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【2025年4月】育児休業給付金が実質手取り10割に?受給要件&申請方法総まとめ

マネー・ファイナンス

産後の生活を支える大切な制度が、いよいよ大きく変わろうとしています。

2025年4月から、要件を満たせば育児休業給付金の支給額が一定期間引き上げられるんです!

今回は、育児休業給付金について、詳しく解説していきます。制度改正のポイントから申請方法まで、知っておきたい情報をまとめました

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【ポイント解説】2025年4月から育児休業給付金が変わる!

制度改正により、育児休業給付金の仕組みが大きく変わります。支給額の引き上げを中心に、重要なポイントを見ていきましょう。

支給額が8割に引き上げられる

育児休業給付金の支給額が、現行の67%から80%へと大幅に引き上げられることが決まりました。実質手取り10割相当となる新制度では、「出生後休業支援給付金」として、一定期間内のみ休業前賃金の13%が上乗せされます。

育児休業中は税金・社会保険料が非課税となるため、手元に残る金額は休業前とほぼ同じ水準になります。産後の経済的な心配が軽減されることで、より安心して育児に専念できる環境が整います。

産後の時期に特に手厚い給付が受けられる新制度は、子育て世帯の経済的な支援として期待されています。

給付金引き上げ対象となる要件

給付率の引き上げは2025年4月1日以降に開始する育児休業から適用されます。支給を受けるための基本的な要件として、雇用保険の被保険者であることが必要です。

さらに、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あることに加え、夫婦で14日以上の育児休業取得が必要となります。

父親は産後パパ育休期間、母親は産休後8週間以内で最大28日間が対象となりますが、手取り10割相当の期間が重複することはありません。

さらに、給付の上限にも注意が必要。上限は年によって変わりますが、令和6年は31万円です。

専業主婦・ひとり親家庭でも引き上げの対象になる

配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合は特別な配慮がなされます。配偶者の育休取得がなくても、給付率が引き上げられることが決まっています。

この措置により、多様な家庭形態に対応した支援が可能になるんです。経済的な支援を必要とする家庭に、より手厚いサポートが届くような制度設計となっています。

育児休業給付金の申請方法と必要な書類

実際の申請手続きについて、必要な書類から申請のタイミングまで、具体的に説明していきます。

申請に必要な書類

申請には複数の書類が必要となります。主な必要書類には「育児休業給付金支給申請書」「賃金台帳の写し」「出勤簿の写し」「母子健康手帳の写し」などがあります。

初回申請は原則として事業主が行いますが、書類の準備は早めに始めることをおすすめします。特に母子健康手帳の写しは、出産予定日や出生証明が記載されているページが必要です。

申請書類は漏れなく準備し、記入もれや押印もれがないか確認するようにしましょう。

申請期限と提出先

申請は支給対象期間の初日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。提出先は事業所所在地を管轄するハローワークです。

2回目以降の申請は原則2ヶ月ごとですが、希望すれば1ヶ月ごとの申請も可能です。また、事情により事業主経由での提出が難しい場合は、被保険者本人による直接申請も認められています。

支給時期と受け取り方

初回の支給は育児休業の開始日から3か月後となります。産休から育休に入る場合、出産からおよそ5ヶ月後が最初の支給日になるんです。

支給は原則として2か月に1回で、指定した本人名義の銀行口座に振り込まれます。支給までの期間が長いため、その間の生活費については事前に計画を立てておくことが賢明です。

育児休業に関する最近の動向

育児休業を取り巻く環境は、年々変化しています。最新の動向について見ていきましょう。

育児休業取得率ってどれくらい?

令和5年度雇用均等基本調査によると、育児休業取得率は女性が84.1%、男性が30.1%となっています。男女ともに上昇傾向にあり、特に男性の取得率は着実に増加しています。

社会全体で育児参加への意識が高まっており、職場環境も徐々に整備されている証拠です。育休制度を利用しやすい雰囲気づくりが、多くの企業で進められています。

育児休業の取得は、家族との大切な時間を過ごすための権利として広く認識されるようになってきています。

産後パパ育休制度(出生時育児休業)とは?

2022年10月からスタートした産後パパ育休制度は、産後8週間以内に最大4週間(28日)を取得できる新しい仕組みです。

この制度の特徴は、1歳までの通常の育児休業とは別に取得できる点です。さらに、労使協定を締結している場合は、休業中でも労働者が合意した範囲での就業が可能となっています。

【2025年4月から】育児時短就業給付とは?

2025年4月からは育児時短就業給付も始まります。事業主が短時間勤務制度を導入し、労働者が利用した場合に助成金が支給される新制度です。

対象となるのは、2歳未満の子どもを養育する時短勤務者です。時短勤務開始日前の2年間の「みなし被保険者」期間が12か月以上あることが要件となっています。

育児休業給付金についてのQ&A

育児休業給付金のよくある疑問について、具体的に回答していきます。

Q. 育児休業給付は課税対象ですか?

育児休業給付金は非課税所得として扱われるため、所得税や住民税の課税対象外です。休業中の収入について心配される方も多いですが、給付金に関してはこの点で有利な制度となっています。

育児休業給付金は、休業中の生活を支えるための重要な経済的支援として位置づけられているんです。

Q. 育児休業に入る前に退職を予定していても給付金は受け取れますか?

育児休業給付金は職場復帰が前提の制度。残念ながら、育児休業開始前に退職が決まっている場合は、支給対象外となります。

ただし、受給開始後に退職を決めた場合は、退職月までの給付金を受け取ることができます。すでに受け取った分の返還は不要です。

Q. 育児休業給付金の受け取り期間は延長できますか?

基本的な給付期間は子が1歳に達するまでですが、保育所に入れない等の特別な事情がある場合は、最長2歳まで延長可能です。

2025年4月以降は、延長申請の際に保育所利用の申し込みを行っていたことを証明する必要があります。確実な情報をもとに行動するために、各自治体への相談も活用しましょう。

まとめ

2025年4月からの育児休業給付金の改正は、子育て世帯への経済的支援を強化する重要な制度改革です。実質手取り10割という支給額の引き上げは、育児に専念できる環境づくりにつながります。

手続きや要件について理解を深め、制度を最大限活用できるよう準備を進めていくことが大切です。

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