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産前産後休業はいつからいつまで?期間・手続き・お金の不安をやさしく整理

産休・育休

出産の日が近づくほどに、仕事をいつまで続けられるのか、休んでいる間の暮らしのお金はどうなるのか、胸の奥にぽつぽつと不安が芽を出してくる時期。

実は産前産後の休みには「自分から請求して取る休み」と「会社が必ず休ませなければならない休み」の二種類があり、その線引きを知っているだけで、肩の力がふっと抜けていきます。

知っているようで、意外と輪郭がぼんやりしている休業の期間や手続き、そしてもらえるお金のしくみ。

出産予定日がずれたときの調整まで含めて、あとから「そんなの聞いていなかった」と慌てずにすむポイントを、ここでそっと一つずつ整理していきます。

読み終えるころには、いつ・何を・どこへ出せばよいのかが頭の中でつながって、安心して産休に入る準備が一歩前に進むはずです。

産前産後休業の基本的な期間

まず輪郭をつかんでおきたいのが、「産前休業」と「産後休業」という二つの休みです。

名前はそっくりでも、取れる期間も性質も少し違っていて、片方は自分から手をあげて取る休み、もう片方は体を守るために会社が必ず休ませる休み。

それぞれの期間と条件を、出産という大仕事をいたわる目線で、ここからほどいていきます。

休業の種類 取れる期間 性質ともらえるお金
産前休業 出産予定日を含む6週間前から(双子以上は14週間前から) 本人の請求で取得。無給でも健康保険から出産手当金
産後休業 出産の翌日から8週間 最初の6週間は就業禁止。出産手当金の対象
育児休業 原則1歳の誕生日の前日まで(最長2歳まで延長可) 男女とも取得可。雇用保険から育児休業給付金

産前休業の期間と条件

お腹がぐんとせり出して、足元がふらつき、通勤の階段がやけに長く感じられる頃。

そんな時期にそっと寄り添ってくれるのが産前休業です。

取得できるのは出産予定日を含む6週間前からで、双子や三つ子など多胎の場合はさらに早く、14週間前から休むことができます。

産前休業は会社が勝手に決めるものではなく、働く本人が「休みます」と請求してはじめて始まるもの。

裏を返せば、体調が許すぎりぎりまで働きたい人は、自分のペースで入るタイミングを選べるということでもあります。

気がかりなお金についても、休んでいる間の給料が出ないとしても、健康保険から「出産手当金」として、ふだんの給料のおよそ三分の二にあたる金額が支給されます。

収入がまるごとゼロになるわけではない、という事実だけでも、こわばっていた気持ちがじんわりほぐれていきますよね。

産後休業の期間と条件

赤ちゃんを腕に抱いた、その翌日から始まるのが産後休業です。

期間は出産の翌日から8週間

このうち最初の6週間は、本人が「もう動けます」と感じていても、会社が働かせてはいけないと法律で決められた、母体を守るための大切な時間です。

産後6週間は、たとえ「働きたい」と思っても就業が認められない期間。体をしっかり休めることそのものが、今いちばん大事な役目だと受け止めて大丈夫です。

出産は、思っている以上に全身を使う大仕事。産後の体は、見た目には元気そうでも、内側ではゆっくりと回復の途中にあります。

ちなみに産後休業でいう「出産」には、妊娠4か月以降であれば悲しい結果となってしまった場合も含まれ、心と体を休める権利はきちんと守られています。

育児休業の取得期間とルール

出産という大きな山を越えた先で待っているのが、育児休業です。

お母さんだけでなくお父さんも取れて、夜泣きと授乳に明け暮れる濃密な毎日を、そっと下から支えてくれる制度。

基本の期間と、つまずきやすい手続きの順番を、ここで落ち着いて確かめていきます。

育児休業の基本的な取得期間

育児休業が取れるのは、原則として子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで。人生でいちばん成長がめまぐるしい時期を、すぐそばで見守れるように整えられた休みです。

保育園に申し込んだのに入れなかった、といった事情があるときは、1歳6か月、さらに2歳まで延ばせる救済のしくみもあり、復帰の見通しが立たないときの大きな支えになります。お父さんとお母さんが二人そろって取る「パパ・ママ育休プラス」を使えば、対象期間は1歳2か月まで広がります(一人あたりの上限は1年間)。

家計の心配にもちゃんと答えが用意されていて、雇用保険から育児休業給付金として、休む前の給料のおよそ67%(半年を過ぎると50%)が支給され、しかも非課税で社会保険料も免除されます。

2025年からは夫婦で一定期間取ると手取りがほぼ十割に近づく上乗せも始まっていて、具体的な金額の計算は妊娠サポートナビ.comの別の記事でもやさしく解説しています。

【2025年4月】育児休業給付金が実質手取り10割に?受給要件&申請方法総まとめ
2025年4月に予定されている育児休業給付金引き上げについて詳しく解説。育児休業給付金の支給額が実質手取り10割へ引き上げられる背景、対象要件、適用範囲、申請手続きなど制度の詳細から制度開始までの準備ポイントまでを分かりやすくまとめています。

育児休業の取得手続き

制度そのものは手厚くても、入り口の手続きでつまずいてしまうと、もったいないですよね。

押さえておきたいのは提出のタイミングで、育児休業を始めたい日の原則1か月前までに、書面で会社へ申し出るのが基本になります(1歳以降の延長は2週間前まで)。

赤ちゃんが予定より早く生まれてばたばたしたときも、1週間前までに伝えれば開始日を前倒しできる、という逃げ道も用意されています。申請に使う書類は勤務先によって少しずつ違うので、人事や総務の担当部署に早めに尋ねておくと安心です。

「どの紙が必要なのか」「いつまでに出すのか」と迷ったら、抱え込まずに聞いてしまうのが、結局いちばんの近道。

産休と育休の間は、健康保険や厚生年金の保険料が免除されるしくみがあり、将来受け取る年金が目減りしないよう配慮されています。

職場の人たちも、新しい命を迎える門出を応援してくれているはず。遠慮はいりません。

産前産後休業期間の調整と注意点

計画はあくまで予定。予定日ぴったりに生まれてくる赤ちゃんは、案外多くありません。

予定日がずれたときに休みがどう動くのか、そして提出書類でつまずかないコツを、最後に確かめておきます。

出産予定日がずれた場合の調整

出産予定日は、いわば「目安が書かれた地図」のようなもの。

実際の出産が早まっても、遅れても、休みのしくみがちゃんと帳尻を合わせてくれるので、過度に身構える必要はありません。予定日より早く生まれた場合、産前休業はその分だけ前倒しで短くなり、早めに産後休業へとバトンが渡ります。

反対に予定日より遅れて生まれた場合は、遅れた日数もまるごと産前休業に含まれるので、休みが足りなくなる心配はいりません。

出産当日は産前休業に数えられ、産後の8週間は実際に生まれた日の翌日からきっちり確保されるため、どちらに転んでも体を休める時間はしっかり残ります。

双子で出産が二日にまたがったようなときは、あとに生まれた子の日を出産日として数える、という細やかな配慮まで用意されています。

産休・育休の取得手続きのポイント

休みに入ると決まったら、いくつかの書類が順番に登場します。

「産前産後休業届」「育児休業届」、保険料の免除を受けるための申出書、それに出産手当金や育児休業給付金の申請。

並べると気が遠くなりそうですが、その多くは会社を通して進んでいくので、まずは早めに会社へひと声かけておくのが何よりの近道です。母子手帳や出産予定日のわかる書類を手元にそろえておくと、やりとりがすっと滑らかになります。

もし「制度を使わせてもらえそうにない」と感じる場面があっても、一人で抱え込んでしまう必要はありません。

育児休業は会社の許可があって初めて取れるものではなく、要件を満たした働き手に法律が認めた「権利」。就業規則に書かれていなくても、申し出れば取得できます。

それでも困ったときには、各都道府県の労働局にある「雇用環境・均等部(室)」が無料で相談に乗ってくれる、心強い駆け込み先になります。

まとめ

産前は予定日を含む6週間、産後は8週間、そして育児休業は原則1歳まで(事情があれば最長2歳まで)。数えあげると覚えることは多いように見えますが、一つずつこなしていけば、迷子になることはありません。

出産手当金や育児休業給付金、保険料の免除といった経済的な支えがいくつも用意されているのは、安心して我が子と向き合う時間を、社会みんなで守ろうとしているから。

予定日がずれても、書類の山に戸惑っても、慌てなくて大丈夫。困ったときには会社の担当者や労働局という頼れる窓口があり、育児休業はそもそも働き手に認められた権利です。

何より大切なのは、この特別な時間を、自分の体と心の回復のために遠慮なく使うこと。休むことに、うしろめたさを感じる必要はまったくありません。

妊娠サポートナビ.comには産前産後休業に関する記事もたくさんあります。ぜひ他の記事も読んでみてくださいね。

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